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お知らせ - 労働者派遣法改正法(平成24年法律第27号)

2012年10月より派遣法が改正され、派遣料金額の明示が義務化されます。
派遣として就業なさっている方は、所属会社様に確認なさってはいかがでしょうか。

派遣料金額の明示(概要)

<派遣労働者の待遇に関する課題>

  • ・派遣労働者の働きに見合った待遇がなされていない
  • ・事業運営が不透明
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○労働者派遣に関する料金額の明示の義務化

派遣元事業主に対して、雇入時・派遣開始時・派遣料金額の変更時における
派遣労働者への「労働者派遣に関する料金額」の明示を義務化

派遣料金額の明示(明示事項等)

● 明示すべき派遣料金額

⇒以下のいずれかとする。
1. 当該派遣労働者本人の派遣料金額
2. 当該派遣労働者が所属する事業所における派遣料金額の平均

● 明示の方法

⇒書面・Fax・メールにより実施(口頭等による明示は不可)

● 明示の時期

1. 労働契約の締結時
2. 実際の労働者派遣時
3. 明示した派遣料金額を変更する時
注)ただし、労働契約の締結時(1)に明示した派遣料金額と実際の労働者派遣時(2)の
派遣料金額が同じである場合、実際の労働者派遣時(2)の派遣料金額の明示は省略可
注)改正労働者派遣法の施行後に終了する事業年度分から情報提供の対象となる。